遺言書を作る必要がない人がいます。

それは、相続人が1人でその方が判断能力が十分にある場合だと思います。

大切な方が亡くなっても、自分だけが相続人であり、自分自身で手続きがてきたり、

士業の先生に依頼ができると、基本的には遺言書は必要ないといえます。

ただ、その相続人が将来、その判断能力が低下されたり、認知症になられたりする

可能性もあります。ですから、相続人が高齢になっていくにつれて、遺言書の重要性は

増すように感じます。