【本当に気をつけて!】

遺言書があれば、こんなトラブルには合わなかった・・・

相続人が協力してくれない・・・

    大切な方が亡くなった後、その相続人の 1 人が遺産分けの話し合いに協力をしてくれない。こんな話を当法人はたくさん聞いてきました。

    「遺言書 が 1 通あれば…」とならないために、是非遺言書 のメリット、デメリットを知ってください。

    故人の遺志が相続人に伝わらない…

    故人の財産を巡って争い続けている家族がたくさんいます。お金のことで相続トラブルになることだけは避けましょう。

    大切な人が突然亡くなられた場合、何から手続きをすればいいのか、わかりませんよね。
    相続にはさまざな手続きがあり、大切な順番があります。
    また、行政書士はまずあなたの相続の交通整理をします。
    必要なときは、経験豊富な税理士や司法書士を無料でご紹介できます。
    あなたの気持ちに寄り添うところから無料相談は始まります。
    いつでもご連絡ください。

    周りに迷惑をかけないために

    遺言書作成の流れ

    1. お気持ちの確認

      遺言書を書きたい人はいないという目線から、デリケート な相談者のお気持ちに寄り添い、丁寧に内容を確認させていただきます。

    2. 遺言書がないとどうなるかを説明

      遺言書がある場合とない場合を丁寧にご説明いたします。 遺言書がない場合のほうが家族が円満に行くこともあります。

      豊富な経験からあなたが納得できる遺言書の作り方を お伝えします。

    3. 遺言書の草案の作成

      内容を文章にします。この時点で法的に問題無い内容か、遺言の内容は納得できるものか、などしっかりと遺言書と確認を行い、問題がある内容であれば改めて草案を作り直します。

    4. 公証人との事前準備

      公証人と事前の打ち合わせをします。(当法人で代行します。)遺言書草案や必要書類を公証人と確認します。

    5. 一緒に公証役場に行って作成

      遺言書を作成する公証役場には、当法人の担当者が同行することで遺言者の方には安心をしていただいております。

      当日に公証人から聞かれること、費用などを丁寧にご説明 します。

    6. ご精算

      ご依頼された手続きがすべて完了したことをご確認頂いた後にご精算となります。