上記のような悩みを解決してくれる契約書が、公正証書遺言です。
将来のことを考え、遺産分けを今から考えておきたい方に公正証書遺言の作成をお勧めしております。
子供がおられない方や特定の方に遺産を残したい方からの相談が増えております。
公証役場を通して、公証人が相談者の気持ちに沿った内容の遺言書を公正証書で作成したものをいいます。
自筆であっても問題はありません。しかし、自筆の場合に誤字脱字や言葉足らず、法律に沿っていない内容になっているなどの間違い等がよくあります。自分の最後の言葉ですので、間違いがないようにしてほしいという願いから公正証書遺言をお勧めしております。
以下の図は日本公証人連合会のホームページからの抜粋になります。ご参考になさってください。
遺言する財産の価額 | 公証人手数料 | |
---|---|---|
証書の作成 | 100万円まで 200万円まで 500万円まで 1,000万円まで 3,000万円まで 5,000万円まで 1億円まで 3億円まで 10億円まで 10億円超 |
5,000円 7,000円 1万1,000円 1万7,000円 2万3,000円 2万9,000円 4万3,000円 5,000万円ごとに1万3,000円加算 5,000万円ごとに1万1,000円加算 5,000万円ごとに8,000円加算 |
遺言手数料 | 遺言手数料 | 1万1,000円を加算 |
出張費用(役場外執務) | 日当 旅費 病床執務手数料 |
2万円(4時間以内は1万円) 実費 証書作成料金の2分の1を加算 |
《計算例1》3,000万円の財産を妻1人に相続させる遺言
証書作成2万3,000円+遺言加算1万1,000円=3万4,000円
《計算例2》3,000万円の財産を妻と長男にそれぞれ1,500万円ずつ相続させる遺言
証書作成2万3,000円+2万3,000円+遺言加算1万1,000円=5万7,000円
※遺言により相続する人が複数の場合、それぞれに手数料がかかります。
《計算例3》1億円の財産を妻に6,000万円と長男に4,000万円相続させる遺言
証書作成4万3,000円+2万9,000円+遺言加算1万1,000円=8万3,000円
※遺言により相続する人が複数の場合、それぞれに手数料がかかります。
《計算例4》3,000万円の財産を妻1人に相続させる遺言(病院出張)
証書作成2万3,000円+遺言加算1万1,000円+出張日当1万円
+病床執務手数料1万1,500円=6万5,500円
※病床執務手数料は、遺言加算分を除いた証書作成費用の2分の1を加算します。
当法人に公正証書作成のご依頼を頂いた場合の費用は、以下のとおりです。
報酬(税込) | 実費 | |
---|---|---|
1、相談 | 無料 | 無料 |
2、遺書言起案作成 | 44,000円(税込) | 別途、公証人の手数料が必要です (上記「公証人手数料」参照) |
3、委任契約及び任意後見契約起案作成 | 22,000円(税込) | 戸籍謄本代等の実費は別途頂戴します。 |
4、死後事務委任起案作成 | 22,000円(税込) |
※印鑑カードの再発行代行には、別途27,500円(税込)が必要です。
(さくら行政書士法人が対応します。)
はい、大丈夫です。全部または一部の内容を変更することも可能です。ただし、遺言者の意思能力が十分あると公証人が判断した場合のみ可能です。したがって変更したいと思われた際には、できる限り早くに当法人までご連絡ください。
(代表電話:0742-32-3390)
※個人情報保護の観点から一部内容を変更しております。ご了承ください。