上記のような悩みを解決してくれる契約書が、委任契約、任意後見契約です。
将来、万が一、認知症などになられても、
今と変わらずサポートさせていただける契約内容をご提案させて頂きます。
おひとりの方、ご夫婦の方の多くがご契約されております。
判断能力が十分にあるときに、委任者へサポートをする契約を『委任契約』といいます。
一方、『任意後見契約』は、認知症などの影響によって、委任者の判断能力が低下してしまった時から
初めてその効力が生じます。
効力を生じさせるためには、家庭裁判所へ申立てをして、任意後見人(例 一般社団法人さくらサポートなど)
を監督する者(任意後見監督人)を選任してもらう必要があります。
その場合、委任契約は終了し、任意後見契約に移ります。
※委任契約での費用は、任意後見契約に移行した場合、発生しません。
任意後見契約に基づいた費用などが発生することになります。
委任者をサポートする内容はほとんど変わりませんので、たとえ認知症などになられても、
これまでと変わらずサポートができます。
委任契約をしておくと、病院代などの支払い、介護契約の関係書類の作成支援、保険請求の支援、家賃の支払い、
親族やご近所・民生委員等への連絡調整、施設探し、ケアマネージャーとの打ち合わせなど、日々の生活支援の多くを
後見人がサポートしてくれます。
後見人はご家族がされる場合、無償の場合があります。
一方、行政書士などの専門家が後見人になる場合は有償の場合がほとんどです。
(例)一般社団法人さくらサポートの場合
委任契約に基づく費用
4,950円(税込)/1時間 + 交通費500円
※依頼がない場合は、月々の費用は発生しません。
(利用実績に応じた出来高制)
→ 一般社団法人さくらサポートへの問い合わせは、
代表0742-34-3390まで
はい、大丈夫です。
契約は自由に解約できます。
ただし、契約者の判断能力が十分あることが前提になります。
公証役場で委任契約、任意後見契約を解除することになります。
その場合、公証役場や手続きの対応をするさくら行政書士法人への
費用や報酬が数万円必要になります。
その際にはあらかじめ費用等の金額を事前にお伝えしております。
一般的に料金を設定することは委任者(サポートしてほしい人)と受任者(サポートする人)との間で決めることができます。
※一般社団法人さくらサポートで受任する場合、月額固定の料金は発生しません。
(利用実績に応じた出来高制)
(参考)委任契約の場合、一般社団法人さくらサポートの場合、
4,950円(税込)/1時間 + 交通費500円 となっております。
→詳しくは、一般社団法人さくらサポートまで
℡ 0742-34-3390
委任者が認知症等であることを医師が検査します。検査の結果、認知症等と診断された場合、
判断能力に問題がないか受任予定者が確認を行います。
そして問題があると判断した場合には、家庭裁判所に申立てをして、任意後見監督人を選んで
いただく手続きに入ります。
すでに委任者は認知症などによって自分自身の財産を守ることが不十分なことも多いので、
受任者(任意後見人)を監視するために任意後見監督人が就くことになります。
※個人情報保護の観点から一部内容を変更しております。ご了承ください。